ここではマッサージ・鍼灸同意書の交付において不備があった際の対応をまとめます。
問題があるときのパターンは大体決まっています。
- 先生、または病院の方針で書かない
- マッサージ・鍼灸の症状、施術に該当しないから書かない
- 住所・氏名・生年月日のいずれかの誤記
- 発病年月日が未記入
- 診察日が未記入
- 症状欄が未記入
- 往療を必要とする理由が未記入
- 同意日付が診察日より過去になっている
- 診察日が同意日から1ヶ月以上前だった
- マッサージ・変形徒手のチェックと、筋萎縮・関節拘縮のチェックがリンクしてない
- 病名1〜6のいずれかにチェックが入っておらず、病名7(その他)のみに鍼灸治療不適応なものが記載されている
これらに該当する場合は、病院や患者さんと確認をとりながら書類作成の再手続きを行っていくこととなります。
うちは書かないよパターン
先生、または病院の方針で書かない
これはアプローチをかけても決定が覆ることはほぼ無いと思ったほうが良いです。取れる対応は次のとおりです。
- セカンドオピニオンを検討する
- 自費治療を検討する
しょちょーの会社でもごく一部ですが、同意書発行されず自費で施術を継続されている患者さんがいらっしゃいます。
マッサージ・鍼灸の症状、施術に該当しないから書かない
これも、相談をしたとしても同意書発行は期待できないと思います。先生・病院の方針で書かないのと大きく違う点は、「その患者さんが」症状・施術に該当しないから同意書発行しないよ、という点です。
- 依頼書を徒手検査情報を含めて再チャレンジする
- 直接電話して必要性を訴える
医師が「必要ないでしょ」と思っているため交付しないわけです。これを覆すのも困難ですが、もし依頼書を添付していないとか、身体状況を記載していないのであれば詳しく書いて再チャレンジをしてもよいかもしれません。
書類不備のパターン
住所・氏名・生年月日のいずれかの誤記
これには2つあります。
- こちらが該当欄を印字して郵送した際に、そもそも印字時点で誤っていた。
- 医師が記載した際に誤って記載した
- 病院へ電話
- 誤記載を伝える(こちらに非があれば丁寧に謝る)
- 修正部分に付箋貼り、記入して欲しい内容を記載
- 返信用封筒を同封
- 病院へ郵送
※送付状があればより丁寧です。
発病年月日・診察日・症状欄・往療欄の未記入
これらの欄は医師が記入するべき部分ですので、未記入があったということは医師が見落としていたケースがほとんどです。
- 病院へ電話
- 未記入部分を伝える
- 記載必要部分に付箋貼り、記入して欲しい内容を記載
- 返信用封筒を同封
- 病院へ郵送
同意日付が診察日より過去になっている
この現象はあまり見かけませんが実際にありました。同意日付は診察日と同日か、それ以降の日付でないといけません。
ここで取れる対応は2つあります。
- 同意日付を診察日以降にずらすか
- 同意日付より過去(直近)に診察があれば、その日付にしてもらうか
- 病院へ電話
- 同意日付について伝える
- どちらの対応が良いか伝えて、承諾を得る
- 承諾を得た方法での内容を付箋に記入し、該当部分へ貼る
- 返信用封筒を同封
- 病院へ郵送
変形徒手では
診察日が同意日から1ヶ月以上前だった
例えば、診察日3月1日。同意日5月10日。この場合は返礼となります。診察日から2週間以内が望ましいとされていますが、現状では1ヶ月以上間が空いていなければ通るようです。
とれる対応は下記の4つです。
- A. 1ヶ月以内に受診歴があるのなら、診察日を修正してもらう
- B. 1ヶ月以内に受診歴が無いなら、患者さんへ受診をお願いする
- C. 1ヶ月以内に受診歴が無いなら、同意日を診察日から1ヶ月以内へ修正してもらう
- D. 変形徒手の請求をしない(マッサージのみで請求)
- 患者さんへ受診歴の確認をする
- 毎月受診しているならA.B.C.のいずれかを案内
- 毎月受診しておらず今後も1ヶ月以上受診が空くならD.を案内
マッサージ・変形徒手のチェックと、筋萎縮・関節拘縮のチェックがリンクしてない
下記画像を御覧ください。
例えば、マッサージの躯幹へ施術するなら、筋麻痺・筋萎縮(躯幹)とマッサージ(躯幹)に◯がされている必要があります。
マッサージと変形徒手で右下肢に施術するなら、筋麻痺・筋萎縮(右下肢)または関節拘縮(右股関節・右膝・右足首のいずれか)とマッサージ(右下肢)、変形徒手(右下肢)に◯がされている必要があります。
分かりにくいと思いますが、施術部位と症状がリンクしていないと不支給となります。
大体は施術部位に◯があるのに、症状欄に◯が無いパターンです。下記2点のどちらかの対応となると思います。
- リンクしている施術部位のみ請求する
- 医師へ連絡し、該当する症状欄に◯が欲しい旨を相談する
もし症状が認められた場合には郵送対応をしましょう。注意する点は、同意するかどうかを判断するのは医師です。どうして症状に◯が必要なのか客観的に相談できるようにしておきましょう。