こんにちは、しょちょーです。
今日のテーマは同意書取得についてです。
誰がどうみてもマッサージまたは鍼灸の適用で、同意書は書いてくれるだろう。。。
と思っていても、ドクターや病院の方針によっては同意書発行してくれない場合があります。
ここが保険診療の難しいところですよね^^;
1年前の案件では、、、
1年前に進行性核上性麻痺で明らかな疼痛や歩行障害を呈していたので、本人やご家族の希望もあり、マッサージと鍼灸の同意書を依頼しました。
返ってきたのは、マッサージの同意書のみ。
医事課に問い合わせたところ、「先生が鍼灸同意書は書けない」と言っているので、申し訳ありません。
と言われました。
当時僕はびっくりしたのですが、こういうこともあるんですね^^;
マッサージを保険で行い、鍼灸を自費治療で提供していくこととなりました。
2022年7月時点では、、、
進行性核上性麻痺は、その名の通り進行性疾患です。
著効する薬もないため、現時点の主訴をとりつついかに二次的機能障害を防いでいくかがポイントになります。
最近では歩行器を用いての散歩もされるので頸部伸展位である時間が増え、頚腕症候群のような状態となっていました。
なので、ご家族とも相談して「もう一度、鍼灸同意書を依頼してみよう」となりました。
そして先日届いた封筒には、、、
- 鍼灸同意書:頚腕症候群
書いてある!!!
こういうことも、、、あるんです。
症状の経過によって当時とは状態が変化していたり、ドクター自身の心境の変化があったりするなどすると同意書発行になる場合もあります。
今は同意書発行不可でも、再チャレンジする価値はある
病院の方針で絶対に書かないと言われている場合は難しいですが、
そうではない場合は、時間経過で何らかの変化がある場合において再チャレンジはしてみてもよいかと思います。
その際には患者さんの状態や、以前とどう違うのか?なぜ必要なのかを論理的に説明する必要もあります。
それでも書かないこともありますが、再チャレンジすることで失うものはありませんから、機会があればやってみましょう^_^
今日は以上です。
それではまた!^_^