こんにちは、しょちょーです。
今日は単価をテーマにしたいと思います。
自費オンリーならともかく、ほとんどの訪問鍼灸マッサージ師は保険適用としていると思います。
今後は分かりませんが、現在は同意書の同意部位によって単価が変わりますよね。
ここが運営上難しいところです^^;
今回はそんな話です。
マッサージは5850円から350円まで幅がある。
同意書の内容で金額は大きく変わります。
例えば、変形徒手矯正術4肢位とマッサージ5部位であれば5850円ですね。
もし、マッサージ1部位のみなら2650円。
いずれも往療料2300円込みでの計算です。
ただ、これを遥かに下回るパターンがあります。
施設内やご家族で連続した施術の場合、2人目以降は往療料が請求できません。
つまり、、、
- 患者A:変形徒手4肢位+マッサージ5部位+往療料=5850円
- 患者B:マッサージ1部位=350円
こんなパターンもありえるという話です。
こんなとき、患者Bさんに「ええ!喜んで治療させていただきます!」とは言いにくくなるわけです。
こういう話をすると「どんな方でも、どんな状況でも、どんな同意内容でも受けるべきだ!」とお叱りの言葉を受けそうですね^^;
ただ、健全な運営を考えると安易に回答はできません。
組織は適正な利益が無いと持続できない
僕たちは組織で動いて利益を導き出しています。
もし一人先生だとしても、大切な部分なので最後までお読みくださいm(_ _)m
適切な価格設定と、価格以上のサービス提供、その上で適正な利益を求めます。
この利益を会社や社員、社員の家族まで循環させることで組織運営は成り立ちます。
もしここで無理をして受けてしまうと、以下のような弊害を覚悟しなくてはいけません。
- 担当施術者の1時間あたりの売上減
- トータルの売上限界値が下がる
- 同様のケースで断りづらくなる
- 同様のケースの紹介が増える
- 利益減少=社員還元がしにくくなる(ボーナスや福利厚生含む)
- 会社全体の負荷が高まる
- 担当施術者のモチベーション低下(重要!)
他の人以上に必死に働いているのに売上が低いんです。
やってられない気分になると思います。
経営者も給与が支払えなくなり、組織運営において致命傷になりかねません。
そしてなにより、巡り巡って社員のモチベーション低下に繋がることが最悪のことと思います。
施術時間を短く設定するか、規定金額以下は断る
ここでとれる対策は大きく分けて2つです。
- 同意部位数に応じて施術時間を設定する
- 最低金額を決めておき、それ以下は断る
例えば5850円で30分の施術をベースと考えるのであれば、、、
5850円÷30分=1分あたり195円
同意内容が変徒2肢+マッサージ3部位+往療料=4250円
4250円÷195円=21.8分
=約20分でご案内するなどして、施術時間で調整する。
あとは、最低金額(単価)を設定しておき、その金額を下回る場合には自費を上乗せしていただくか、断るなどです。
これらの取り決めは会社と社員を守る上では必須です。
絶対に書かないドクターと提携している施設営業は要注意
有料老人ホームへの訪問の場合、必ず往診医がいらっしゃいます。
基本的には介護度が高いこともあり、患者さんはどこかしらに不具合を抱えている以上、同意書の記載はほとんどの往診医が書いてくれます。
ですが、稀に問答無用で「書かない」と決めているドクターもいます。
または誰がどう見ても必要性十分で萎縮・拘縮もある方にも関わらず、同意部位が2〜3部位のみで書かれる往診医もいらっしゃいます。
最初は往診医の傾向が分からないので依頼を受けることになったとしても、二人目以降も同様に依頼を受けるかどうかは慎重になるべきです。
ここは経営者と社員でよく話し合っておき対応を決めておくことがベターかと思います。
決して全部断ったほうがいい!という話ではないんです。念の為。
しょちょーは低単価を受け入れるか?→時間調整で受けることが多い
ちなみに僕自身は、まずは受け入れることが多いです。
あまりにも同意部位数が少ない場合は、ドクターへ直接交渉も行います。
そして、分単価を決めているので施術時間で調整をするようにしています。
この際に、同意部位数が少なく施術時間も少ない場合は、施術を受けることのメリット自体が少ない(=治療効果を求めにくい)というお話もします。
その上で患者家族にどうするか?を相談して決めていきます。
単価は健全に会社運営ができるかどうかの重要な部分です。
対応を決めていない方は、ある程度の方針を定めてもいいかもしれませんね^_^
今日は以上です。
大雨ですが、みなさんくれぐれも移動にはお気をつけて!
何か知りたい情報がありましたらぜひライン@から連絡くださいね。