「受領委任の取扱いについて」一部改正
令和3年4月28日に下記の発表がありました。
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号) [PDF:299KB]
厚生労働省HP《療養費の改定等について》
要約すると…
頻回に施術やり続けると、償還払いに戻しますからね!!
《変更日時》
令和3年7月1日以降の施術分から。
《対象者》
初療日から2年以上施術してて、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月16 回以上の施術が実施されている患者。
《どんな流れ?》
1.上記対象者で、「施術効果を超えた過度・頻回な施術じゃね?」と保険者が判断したら、施術管理者と患者に「長期・頻回警告通知」が送られてくる。
2.通知が到着した翌月以降に月16回以上の施術をしたら(レセ提出した場合)、次の2つを提出する。
1)「施術継続理由・状態記入書」
2)「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」
現在も1年以上、月16回以上の施術をしていると「施術継続理由・状態記入書」は提出しているけどね。
3.保険者が提出書類を確認してもなお、
あー疑わしい!過度・頻回な施術だよこれは!
となった場合、施術管理者及び患者に対して「償還払い変更通知」が届く。
4.「償還払い変更通知」が到着した翌月以降の施術分から、償還払いになる。
患者さんは一旦、全額負担をすることに、、、
《受領委任払いの再開はできるのか?》
保険者が、主治医や施術管理者に確認し、療養上必要な範囲及び限度を超えた過度な施術じゃないね。と判断できた場合、受領委任払いの取扱いに戻せる。
《受領委任払い取扱い再開の手順》
1.保険者がOK!と判断する。
2.患者に「受領委任払い再開通知」が届く。
え?患者だけ??
3.通知を受けた患者が、施術管理者へ伝える。
4.通知年月日の翌月の施術分から、受領委任払いの取扱いを再開できる。
以上、厚生労働省からのお知らせでした。
僕としては、誰に突っ込まれても問題がないよう施術計画を立てていれば問題ない話かなと思います。そのためにも、疾患の勉強や、身体評価を怠らないようにしないとですね。
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