こんにちは、しょちょーです 😊
今日は、独立・開業して訪問鍼灸マッサージをやるなら必ず知っておいてほしい保険の話をします。
テーマは
「賠償責任保険はどこまでカバーしてくれるのか?」
です。
賠償責任保険はなぜ必須なのか
訪問鍼灸マッサージでも、店舗型の施術でも、ほぼ必須と言っていいのが賠償責任保険です。
・患者さんにケガをさせてしまった
・家の中の物を壊してしまった
こういった時に、補償がないと本当に大変なことになります。
万が一に備えるという意味でも、賠償責任保険には必ず加入しておきたいですよね。
一般的に補償される範囲
まず、一般的に補償の対象になるのは、
施術そのものに起因するトラブルです。
例えば、
・マッサージ
・鍼灸
・施術の一環として行う関節可動域のチェック
・自動運動(「動かせますか?」とご本人に動いてもらう確認)
これらは、
マッサージ師・鍼灸師が提供する通常の施術行為とみなされるため、
賠償責任保険の対象になるケースが多いです。
・施術が原因で起きたトラブル
これは基本的に補償対象になります。
立ち上がりや室内移動はどうなのか?
ここは結構気になるところですよね。
実際に保険会社の担当者さんに確認した話ですが、
ポイントは目的です。
・「訓練」を目的としている場合 → 対象外
・「施術効果の確認」を目的としている場合 → 対象になり得る
例えば、
マッサージで大腿部や殿筋の緊張を取ったあとに、
・「立ち上がりがスムーズになったか」を確認する
・数回立ち上がり動作をしてみる
・部屋の中でドア付近まで行けるか確認する
こういった施術効果の確認レベルであれば、
施術に起因した行為と判断されれば、補償対象になりますよ、ということでした。
介助動作までカバーする保険もある
賠償責任保険の中には、
・車椅子からベッドへの移乗
こういった動作までカバーしているプランもあります。
訪問の場合、移乗や体位変換は避けられない場面も多いので、しょちょーのところでは、
その範囲まで補償される保険を選んでいます。
廊下歩行・屋外歩行は完全に別物
ここは本当に大事なポイントです。
・廊下歩行
・屋外歩行
・散歩
・歩行訓練
これらは、
マッサージ・鍼灸のサービスではない
と判断されるため、補償対象外です。
もし、廊下や屋外で転倒事故が起きて、賠償責任を求められた場合、保険ではカバーされず、会社や、ときには施術者個人が責任を負う可能性があります。
実は多い「知らずにやっているケース」
正直、この点を知らずに現場に出ている施術者さん、かなり多いと思います。
・個人で開業したばかりの方
・小規模で訪問を始めた方
特にこのあたりは、誰からも教わらずにやってしまっているケースも多いです。
実は、しょちょー自身も、10年以上前の訪問現場では、
あくまで保険外のものとしてですが廊下や屋外まで一緒に歩くことをしていた時期がありました。
今振り返ると、リスクはかなり高かったなと思います。
もし今やっているなら一度立ち止まって考えてほしい
もしこのブログを読んでいて、
・廊下歩行
・屋外歩行
・歩行訓練
これらを保険診療の中で行っている場合は、一度立ち止まって考えてみてほしいです。
自費として明確に分けているならまだしも、保険の枠内で行っている場合は、そもそもそれはマッサージや鍼灸の同意書内容とは関係がない行為です。
保険では実施してはいけません。
自費として明確にサービスを分けて実施するにしても、万が一のときのリスクは基本的に高い行為だと、しょちょーは思います。
怪我の際の同意書・誓約書を別途作成していたとしても、どこまで効力があるのか、、、^^;
まとめ
賠償責任保険は、とても心強い存在ですが、
何でも守ってくれる魔法の保険ではありません。
・施術に起因するトラブル → 対象
・施術効果確認レベルの動作 → 対象となることが多い
・廊下歩行・屋外歩行 → 基本的に対象外
この線引きを知っているかどうかで、将来のリスクは大きく変わります。
独立・開業して長く続けるためにも、
・「できること」だけでなく
・「やらない判断」も大切にしていきましょう。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました 😊
今日も一歩ずつ、前へ進みましょう!
皆さんの挑戦と活躍を心から願っています^_^




